不動産の相続で相続財産管理人の手続きが必要なのはどのようなケース?
今回は、不動産の相続を控えている方に向けて相続財産管理人についてご説明します。
そもそも相続財産管理人とは何か、知っていますか。
近年の少子化や未婚者数の増加にともなって、相続財産管理人の割合は増えているため、あなたの相続にも影響するかもしれません。
相続財産管理人が必要なケースや選任申し立ての方法などを深掘りしていくので、今後の参考にしてみてください。
不動産相続における相続財産管理人の役割や必要になるケースとは?
不動産の相続における相続財産管理人とは、遺産を管理する人のこと。
被相続人(亡くなった方)に相続する人がいない場合に、その人に代わって遺産を清算するのが役割です。
具体的には、
●受遺者(遺言による遺産の受取人)や特別縁故者への遺産の受け渡し
●相続人の捜索(申し出ていない人がいないか)
●借金の清算
●残った遺産を国へ寄与する
などを手続きします。
相続管理人になれるのは、裁判所に選任された人です。
専門知識のある地域の弁護士が選任されるケースが多いでしょう。
これらを踏まえて、相続財産管理人が必要になるケースは、以下の3パターンです。
●被相続人に血縁者がいない
天涯孤独などで血縁者、つまり法的な相続人がいないケースです。
●被相続人に借金があった
借金などの負債があり、相続人が相続放棄するケースもあります。
お金を貸している側は、相続財産管理人を立てて、負債を回収したいはずです。
●特別縁故者への財産分与がある
相続財産管理人を立てないと、特別縁故者へは財産分与ができません。
そのため、特別縁故者が相続財産管理人を求めるケースもあります。
不動産の相続における相続財産管理人の選任申し立ての方法をチェック
では、不動産の相続において相続財産管理人の選任が必要になった際、選任申し立てはどのように手続きすればよいのでしょうか。
まず、申し立てができるのは、利害関係者や検察官です。
上記のケースでいうと、相続放棄した人やお金を貸している人、特別縁故者が利害関係者に当たります。
申し立ての方法は、被相続人の居住地の家庭裁判所に必要書類を提出することです。
なお、相続財産管理人は関係者への遺産の分配が終わったあとに、遺産の残りから報酬を受け取るようになっています。
ですが、遺産のなから報酬を払えない場合は、申立人が報酬に相当する金額を支払うようになるため注意しましょう。