配偶者が死亡した際の不動産相続をスムーズに手続きする方法は?
配偶者が亡くなったら、手続きが必要な遺産相続。
なかでも、一緒に居住していた不動産の相続はどうなるのでしょうか。
今回は、配偶者が死亡した際の不動産相続にフォーカスします。
法定相続人や手続きの手順について知識を深めて、いざというときにあわてないよう準備しておきたいですね。
配偶者が死亡した際の不動産相続はどうなる?法定相続人をチェック
配偶者が死亡した際の不動産相続において夫あるいは妻には、常に相続の権利があります。
そのほかの親族は、法律で相続する順位が定められていますよ。
第一順位が(死亡した配偶者の)子・孫・ひ孫、第二順位が両親や祖父母、第三順位がきょうだいと甥・姪です。
ただし、これらの順位に位置する全員が相続するのではなく、第一順位の子らがいない場合は第二・第三順位へと移行していきます。
順位によって相続する遺産の割合は異なるため、注意しましょう。
遺産の割合である法定相続分は、以下のとおりです。
●配偶者と子で分ける場合は、2分の1ずつ
●配偶者と両親(祖父母)で分ける場合は、3分の2と3分の1
●配偶者ときょうだい(甥・姪)で分ける場合は、4分の3と4分の1
配偶者が死亡した際の不動産相続の手順とは?
続いて、配偶者が死亡した際の不動産相続の手順についてみていきましょう。
手続きの手順は、下記の6ステップです。
1.遺言書の有無や財産の内容を調査
まずは遺言書が残っているかチェックします。
そのあと、負債も含めた財産の内容(預貯金・生命保険・不動産・借金など)を調査しましょう。
2.手続きに必要な書類を準備
戸籍謄本・住民票・権利証・固定資産税評価証・遺産分割協議書(公証役場で作成)が必要なので、早めに準備しておきましょう。
3.法定相続人や法定相続分をチェック
先述したとおりの割合で遺産分割します。
ただし、相続人の同意があれば、必ずしも法定相続分にする必要はありません。
4.分割について協議や協議書を作成
遺産の配分について協議します。
相続税や登記の手続きの際に必要になるため、内容を遺産分割協議書に記しておきましょう。
5.所有権移転の登記
死亡した配偶者から協議で決定した相続人に所有権を移します。
6.相続税を納付
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税を申告し、納付します。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除額があるため、相続税が発生するのは、遺産がこの金額以上ある場合のみです。