不動産の相続と生前贈与の異なる点が知りたい!
芦屋駅と打出駅周辺で土地の相続を考えている人は、生前贈与も検討しているかもしれませんね。
しかし、亡くなる前に財産を引き継ぐこととなるため、不安なことが多いと思います。
そこで、この記事では不動産の相続と生前贈与について詳しく解説していきます。
不動産の相続と生前贈与の違い
生前贈与とは、冒頭でも触れたとおり、持ち主が亡くなる前に財産を引き渡すことを意味します。
一般的には、税金対策として使用されることが多い傾向です。
たとえば、多くの財産を抱えている人が亡くなると、相続人が大きな額の税金を負担しなければなりません。
少しでも軽減させるために、生前贈与を選ぶ人が増えています。
一方、相続は持ち主が亡くなった後に財産を引き継ぐことを意味します。
両者の違いを簡単に言うと、財産を引き渡すタイミングです。
土地の場合は、単価が高いと税金も多く支払わなければなりません。
そのため、特に富裕層は生前贈与を選ぶ方が、家族や親戚の負担を軽減できます。
しかし、不利益が出る場合もあるため、違いを踏まえて事前にシミュレーションしておくことが大切です。
どの方法で財産を引き継ぐかは、素人だけでは判断しかねると思うので、迷ったら専門家へ相談してみることをおすすめします。
不動産を生前贈与するメリットデメリットは?相続との差はあるの?
不動産を引き渡すタイミングの違いで、両者は区別されることが分かったと思います。
実際、生前贈与にはどのようなメリットデメリットがあるのでしょうか。
まず、メリットは
●相続税対策が可能
●持ち主の意思で財産を引き渡したい人を選べる
の2点が挙げられます。
なんといっても「節税」は大きなポイントです。
1年間で贈与した額のうち、110万円は基礎控除として税金が安くなるため、負担を減らせます。
また、意識のはっきりしているうちに対策を始めることで、意図した人に財産を引き渡せることもポイントです。
相続の場合だと、持ち主が亡くなった後に財産を渡すため、必ずしも引き継ぎたい人に行き渡る保障はありません。
一方、デメリットは
●登録免許税が高い
●固定資産税などの維持費がかかる
の2点です。
登録免許税とは、不動産を登記することによりかかる税金です。
生前贈与で課税されるのは、固定資産税評価額の2%となり、相続の0.4%よりも負担が増加します。
また、受贈者が不動産を取得することによる維持費の負担が重荷となれば、節税のメリットがなくなります。