生産緑地対策 2022年問題

税金について

細谷 年伸

筆者 細谷 年伸

不動産キャリア20年

全国には、市街化区域内にある田や畑を貴重な緑地やオープンスペースとして保全するため、農地として維持することを目的とした地区、「生産緑地の指定」を受けた地区があります。

芦屋市、西宮市にも生産緑地帯はあります。

そもそも、生産緑地の指定制度は、都市部やその周辺の緑地の保全を目的に1992年(平成4年)にスタートしました。
制度の内容は、市街化区域内にある300㎡以上(2017年以降は500㎡以上)の土地で「30年間」農業を続けることを前提に指定をうけると、30年にわたって固定資産税が住宅の1/200程度に減税されるほか、生産緑地を所有している人の死亡後に相続人が引き続き農業を続けるのであれば相続税の納税が猶予されるといったものです。
このようにすごい税優遇が受けられる反面、生産緑地所有者の死亡した場合や健康上の理由で農業が続けられなくなった場合を除き、農作物を作り続けるというのが条件となります。つまり他の用途で使えないということです。
ということは、30年間は、土地の売却もできないということです。

1992年(平成4年)にスタートして、30年後というと、
2022年(令和4年)です。あと3年後です。

全国に生産緑地は約13,000ヘクタール(約4億2,900万坪)あり、このうち、制度がスタートした年に指定を受けた土地が約8割あります。
これらの土地が2022年には市場に流れ込む可能性があるといわれています。

芦屋市の生産緑地はこちら 約2.13ヘクタール(約7万坪)あります。
西宮市の生産緑地はこちら 約81ヘクタール(約267万坪)あります。

これらの土地が一斉に流通されることはないものの、生産緑地所有者さんが何らかの対策をされることで、市場の不動産流通価格にも影響があることは間違いなさそうです。

消費増税や、東京オリンピック後に予想されている景気後退の気配に、生産緑地問題も何らかの影響をもたらすことは間違いなさそうです。
細谷不動産も今後のこの制度に注目していきたいと思います。


細谷不動産

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