2019年度税改正 “住宅ローン減税3年間延長”

税金について

細谷 年伸

筆者 細谷 年伸

不動産キャリア20年

2019年10月1日に消費税が10%にアップするのに伴い、増税前の駆け込み需要とそのあとの反動減を抑えるために、
住宅ローン減税の制度を受けられる期間が10年から13年に延長されます。

住まいの新築、新築住宅や中古住宅の購入、増改築やリフォームで10年以上ローンを組んだ場合に、一定の要件を満たせば所得税から年間40万円(認定長期優良住宅なら50万円)、10年間で最大400万円(同500万円)が、所得税・住民税から税額控除されるものですが、これが13年に期間延長されます。

控除される額は、改正後も1年目から10年目までは今までと同じ仕組みですが、11年目から13年目については、
「購入価格の2%分を3等分した金額」と
「年末残高の1%の金額」の
いずれか低い額が控除されます。
購入後10年過ぎると、消費税の2%を上限に控除されるということですね。

ここで注意!
13年延長した住宅ローン減税の制度が受けれるのは、消費税10%の住宅を取得して、2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居する場合です。

●引き上げた消費税の2%分の負担を軽減するための制度なので、そもそも個人からの取得で消費税が課せられないという場合は適用されないということです。

→個人名義の中古住宅を購入するときは注意が必要ですね。



細谷不動産

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