
原状回復 貸主・借主の修繕分担例
【原状回復の条件について】
賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方は、
・借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、借主が負担すべき費用となる。なお、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきものではない。
・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び借主の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、貸主が負担すべき費用となる。
というものです。
具体的な写真で事例を紹介させていただきます。
ご入居中の参考にしていただければと思います。

壁紙と石膏ボードが損傷 何かをぶつけた跡 簡易テープで崩れ落ちるのを止めている。
→借主負担

→借主負担

→借主負担

→借主負担

→借主負担

→借主負担

壁紙と石膏ボードが損傷し、
コンセントカバーが外れている→借主負担

→貸主負担

→貸主負担

建具枠・壁紙にカビが発生 放置
→借主負担

→借主負担

→借主負担

→借主負担

→借主負担

扉の表面シートのはがれ
→貸主負担 ※これを放置して被害が拡大すれば借主負担になるケースもありますので気づいた段階でお声掛けください。

→貸主負担

→貸主負担

→借主負担

→貸主負担

→借主負担
※ウロコにまでなってしまうと、清掃だけでは落ちにくく、鏡については交換になる場合もありますので、風呂上りに水滴を拭いておくなど
日常の簡単な手入れで予防しましょう。

→借主負担
その他、借主負担と認められやすい事例としては、
1. カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後手入れ不足の場合)
2. 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置して、床に損傷等の損害を与えた場合
3. 借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁紙等を腐食された場合)
4. ガスコンロ、換気扇などの油汚れ、スス
などです。
日頃の清掃・換気・掃除を気に掛けておくことが大事です。
細谷不動産
