相続した不動産を分筆する方法を詳しく解説します
不動産を受け継ぐ人が多いと、スムーズにわけることが難しいことが事実です。
なかには、意見が割れて仲たがいするケースも見られるため、みんなが納得する方法で分割していきたいですよね。
そこで分筆することにより、不動産をうまくわけることが可能ですので、この記事で詳しく解説します。
相続した不動産を分筆するメリット
分筆とは、法に基づいて土地や不動産を分割することです。
相続人が1人であれば、分割方法で争うことはありませんよね。
しかし、複数の場合、誰がどのように分割するのか話し合っても、意見がまとまらないことが多々見られます。
実際に分筆すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
具体的には、
●不動産を自由に使用できる
●持分を分割できる
の2つがあげられます。
まず、不動産はその使用目的を決めてから登記をおこないます。
このときに、相続人が住居を建てたくても、土地が畑と登記されていれば家を建てられません。
また、抵当権も全体の土地に適用されてしまいます。
このような場合に分筆することで、与えられた土地を自由に活用できることがメリットです。
なお、自分の土地に抵当権をつけても、他の相続人に影響を及ぼすこともありません。
一方、分筆すると、一人に与えられる土地の大きさが小さくなり、使用しにくくなるデメリットもあげられます。
相続した不動産を分筆する流れ
メリットとデメリットを踏まえたうえで、分筆に興味を持った人が多いのではないでしょうか。
ここからは、実際の流れを解説していきます。
まず、遺産分割協議をおこないます。
これにより、どのように相続するのか話し合い、決まった内容は遺産分割協議書にまとめることが大切です。
次に、土地の境界線を定めることです。
土地家屋調査士による現地調査で、どのように分筆するか案を作成します。
これが一番の元となるため、しっかり把握しておきましょう。
次に、登記申請をおこないます。
必要な書類は、
●申請書
●筆界確認書
●地積測量図
●現地案内図
●代理権限証書(代理申請の場合のみ)
です。
上記が流れです。
ここで、費用について加えて解説します。
具体的には、
●測量費→10万円以上
●筆界確認書作成費、境界標設置費など→10万円以上
●登記申請費→5万円以上
が相場です。(土地の大きさ、隣接地の多さ、立地条件により異なります)
ある程度、大きなお金を必要とするため、相続人同士で費用を工面することも大切です。