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相続した不動産を分筆する方法を詳しく解説します

事業内容

細谷 年伸

筆者 細谷 年伸

不動産キャリア20年

相続した不動産を分筆する方法を詳しく解説します

不動産を受け継ぐ人が多いと、スムーズにわけることが難しいことが事実です。
なかには、意見が割れて仲たがいするケースも見られるため、みんなが納得する方法で分割していきたいですよね。
そこで分筆することにより、不動産をうまくわけることが可能ですので、この記事で詳しく解説します。

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相続した不動産を分筆するメリット

分筆とは、法に基づいて土地や不動産を分割することです。
相続人が1人であれば、分割方法で争うことはありませんよね。
しかし、複数の場合、誰がどのように分割するのか話し合っても、意見がまとまらないことが多々見られます。
実際に分筆すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
具体的には、

●不動産を自由に使用できる
●持分を分割できる


の2つがあげられます。
まず、不動産はその使用目的を決めてから登記をおこないます。
このときに、相続人が住居を建てたくても、土地が畑と登記されていれば家を建てられません。
また、抵当権も全体の土地に適用されてしまいます。
このような場合に分筆することで、与えられた土地を自由に活用できることがメリットです。
なお、自分の土地に抵当権をつけても、他の相続人に影響を及ぼすこともありません。
一方、分筆すると、一人に与えられる土地の大きさが小さくなり、使用しにくくなるデメリットもあげられます。

相続した不動産を分筆する流れ

メリットとデメリットを踏まえたうえで、分筆に興味を持った人が多いのではないでしょうか。
ここからは、実際の流れを解説していきます。
まず、遺産分割協議をおこないます。
これにより、どのように相続するのか話し合い、決まった内容は遺産分割協議書にまとめることが大切です。
次に、土地の境界線を定めることです。
土地家屋調査士による現地調査で、どのように分筆するか案を作成します。
これが一番の元となるため、しっかり把握しておきましょう。
次に、登記申請をおこないます。
必要な書類は、

●申請書
●筆界確認書
●地積測量図
●現地案内図
●代理権限証書(代理申請の場合のみ)


です。
上記が流れです。
ここで、費用について加えて解説します。
具体的には、

●測量費→10万円以上
●筆界確認書作成費、境界標設置費など→10万円以上
●登記申請費→5万円以上


が相場です。(土地の大きさ、隣接地の多さ、立地条件により異なります)
ある程度、大きなお金を必要とするため、相続人同士で費用を工面することも大切です。

まとめ

複数人で相続した不動産は、分筆することで個人が自由に使用することが可能です。
この記事で紹介した流れは、ぜひ覚えておきましょう。
私たち細谷不動産は、芦屋駅周辺でシングル向けからファミリー向けの物件まで幅広く取り扱っております。
お客様のご相談などに真摯に取り組んでまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
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