不動産を継承する際に相続税は延納できるって本当?
不動産の継承を考えている人は、相続税を支払う必要があることをご存じだと思います。
原則は一括で支払うものの、何らかの事情で一気に納税するのが難しい場合は、どのように対処すべきなのでしょうか。
そこで、この記事では相続税の延納について解説していきます。
不動産の相続税を延納できる要件とは?
不動産の相続税の延納とは、税金を分割して複数年にわけて支払う方法です。
税金は、基本的に現金で一括支払いするのが原則ですが、困難な場合は要件を満たせば延納が認められます。
具体的な要件とは、
●10万円以上の納税額があること
●現金での納税が難しいこと
●担保を提供すること(延納税および利子税に相当することが条件)
●必要書類を申告期限までに提出すること
です。
まずは、あなたがこの要件を満たしているかを調べてみましょう。
なお、不動産の相続税を延納できる期間は、最大でも5年以内です。
しかし、不動産が財産をどのぐらい占めているかによっては、20年まで最長期限を延ばせます。
このように、一括で税金を支払うのが難しい人への救済措置があることは、相続前に知っておきたいですね。
また、自分が要件を満たしているか、なかなか把握するのが難しい人も多いと思います。
そのような場合は、税理士に相談してみると適切にアドバイスしてくれるでしょう。
不動産の相続税を延納する手続きの手順を知りたい
それでは、実際に延納する際はどのような手続きをとるのでしょうか。
まずは、上記にあげた要件に当てはまるのかを調べることが大切です。
ここで対象外だとわかれば、手続きに進むことは難しいと考えてください。
次に、担保を用意することです。
一般的には、土地を担保として設定していきますが、次の条件を満たす必要があります。
●売却ができる
●抵当権を設定できる
●価値が高い
担保を用意できたら、次は利息がいくらかかるのか把握していきましょう。
税金の支払いを延長した分の金額には、利息がかかります。
利息は、
●元本×年割合
で計算します。
また、未納分を支払っていくと元本が減っていくので、利息は徐々に少なくなっていくと考えてください。
そして、最後の手続きは、必要な書類を用意することです。
具体的には、
●相続税延納申請書
●金銭納付を困難とする理由書
●財産の明細書
です。
また、土地を相続した人は、担保提供書などの提出が求められます。
上記の流れで手続きをおこなうことを覚えておきましょう。