不動産相続の手続きにおいて必要となる印鑑証明書とは?
不動産を相続する場合、さまざまな手続きが必要になります。
その手続きの中で「印鑑証明書」が必要になるケースがあるのですが、印鑑証明書とはどんなものでしょうか。
今回は印鑑証明書がどんなものなのか、また相続で印鑑証明書が必要になるケースもあわせて見ていきましょう。
不動産相続で必要になる場合がある印鑑証明書とは
まずは、印鑑証明書とはどのようなものか説明していきましょう。
印鑑証明書は印鑑登録を済ませていれば発行してもらうことができます。
印鑑証明書は正式には「印鑑登録証明書」と言い、そこに押印された印鑑が確かに役所に登録した印鑑であることを証明することができる書類です。
「印鑑証明」と呼ばれることもあります。
不動産売買や相続をはじめとした重要な契約や書類の作成などの際に、本人の意思でおこなわれるのを確認するために必要とされることがあります。
不動産などの相続で印鑑証明書が必要になるケースとは
印鑑証明書が不動産などの相続において必要になるのは、次のようなケースになります。
遺産分割協議書を作成するとき
遺産を相続する人物の間でおこなわれる分割方法を決める話し合いのことを遺産分割協議と言います。
この話し合いの経過をまとめた書類である遺産分割協議書に相続人すべてが署名押印するのですが、このときに使う印鑑は実印でなければならず、印鑑証明書を添付する必要があります。
不動産の名義を変更するとき
不動産所有者の名義を変更するときには、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
ただし相続人が1人の場合、遺言書があり遺産分割協議をしない場合、調停調書・審判書がある場合は印鑑証明書が必要ありません。
金融機関で相続関係の手続きをするとき
金融機関などで相続関係の手続きをするとき、相続人が1人の場合または遺言書がある場合は相続する人の印鑑証明書が必要です。
また遺産分割協議をする場合は相続人すべての印鑑証明書、調停調書・審判書がある場合には相続する人の印鑑証明書が必要、となっていることが多いですが、詳しくは金融機関に確認することをおすすめします。
相続税の申告をするとき
相続する財産の調査や控除額の算出の結果によって相続税の申告をしなければならない場合、印鑑登録証明書が必要になります。
この場合、相続人が1人の場合や遺言書がある場合は、印鑑登録証明書を必要としません。
まとめ
印鑑証明書とは地方公共団体に登録した印鑑がそこに押印されたものであることを証明する書類のことで、不動産の売買や公的証書を作るときなどに必要となります。
相続においては、遺産分割協議書を作成するとき、不動産の名義を変更するとき、金融機関で相続の手続きをするとき、相続税の申告をするときに、印鑑証明書が必要になります。
印鑑登録は意思能力のある15歳以上の人物であればおこなえます。
印鑑証明書が必要でまだ印鑑登録がお済みでない場合は、登録する印鑑と本人確認書類を持参のうえ、管轄の役所で手続きをおこないましょう。
私たち細谷不動産は、芦屋駅周辺でシングル向けからファミリー向けの物件まで幅広く取り扱っております。
お客様のご相談などに真摯に取り組んでまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓